公開日: |更新日:
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうかを確認するために作成する書類のこと。排出事業者にはマニフェストを作成して、委託した産業廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認する義務が課せられています。
排出事業者が交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかの記載が必要です。処理業者はマニフェストに対して、委託された業務をいつ完了したかという情報を記載して返送する必要があります。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、マニフェストに、「産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名」などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握し、管理する仕組み。産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることが可能です。
マニフェストシステムを利用することで、不適正な処理による環境汚染や、社会問題にもなっている不法投棄を未然に防止できる効果があります。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成する理由としては、排出事業者・処理事業者がきちんと工程を守っているか、不法投棄をしていないかを確認する必要があるためです。定められた義務に違反した場合には罰則があり、マニフェストに関する規定に排出事業者が従わなかった場合は廃棄物処理法違反とみなされます。
紙マニフェストと電子マニフェストの運用方法は、基本的に同じです。媒体の性質上それぞれのメリット・デメリットがあります。
(公社)全国産業資源循環連合会などが用紙を販売する紙マニフェストは、「すぐに作成できる、排出回数が少なければ手間がかからない」のがメリット。デメリットは、「記載間違いや記載漏れが起こりやすい、紛失のリスクがある、5年分のマニフェスト保管が必要、毎年報告書の提出が義務である」ことです。
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターがサービスを運営(JWNET)している電子マニフェストは、「システム上で適正に管理できる、いつでも閲覧できるのでリアルタイムで状況把握ができる、事務処理が効率化できる」というメリットがあります。デメリットは、「導入費用がかかる、排出事業者から収集運搬業者・処分業者までのすべての関係者がシステムを利用する必要がある」ことです。
紙マニフェストは複写式になっていて、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りです。それぞれに役割があり、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決まっています。
マニフェストを発行しないで廃棄物を委託した時や、マニフェストに虚偽の内容を記載した時、マニフェストを保管していない時などの場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
申請・コンサルの両方に対応できる頼れる企業
面倒な申請、頭を抱える計画書の作成など、自社で対応することは当然ながら、
長期計画におけるコストや労力など「見えない先々の不安」に対して、
いちはやく自社に合った専任企業を見定める事がプロジェクト成功の大きな要因になります。
▼横にスクロールできます▼
会社名 | 無料相談 | 申請代行 建築 コンサル |
有資格 | 加盟団体 |
---|---|---|---|---|
創業40年で300件以上の実績 申請・コンサルを一貫サポート 株式会社 環境と開発 |
〇 | 〇 |
|
|
大手コンサル会社として 大規模案件にも対応可能 株式会社 船井総合研究所 |
〇 | 〇 | 公式サイトで確認できませんでした | 公式サイトで確認できませんでした |
ISO認証を取得し 情報管理を徹底 株式会社 エコーリーガル |
〇 | 〇 | 公式サイトで確認できませんでした |
|
※2021年11月4日時点で全国産業資循環連合会の各都道府県に属する企業の中から「申請代行」と「建設コンサル」に対応し、無料で初回相談が可能な企業をピックアップしています。
※掲載している企業として、産業廃棄物処理施設に対応している全国の行政書士やコンサルタント会社も含めています。(公式HPを確認)