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こちらでは、建築基準法第51条ただし書き許可について解説しています。取り扱い基準や都市計画法による区分、都市計画審議会などについてみていきましょう。
「建築基準法第51条ただし書き許可」とは、建築基準法第51条の条文の後半部分でまとめられている「都市計画区域内に産業廃棄物処理施設を設置するための都市計画審議会の議を経た許可」のことです。都市計画区域内では、基本的には産業廃棄物処理施設の設置が制限されています。
けれども、建築基準法第51条ただし書き許可において、例外についての記載があります。それは、都市計画審議会の議を経て許可された場合は制限を受けない、とする内容です。逆に考えれば、都市計画区域内に産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は都市計画審議会の議を経た許可を得なくてはならない、ということでもあります。
また、政令で決められている規模内での新築・増築についても、制限を受けないという旨が記載されています。実際の条文は、次のとおりです。
建築基準法第51条のただし書き許可の条文
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
建築基準法第51条ただし書き許可の取り扱い基準については、施設の計画地を管轄している行政ごとに異なる点があります。ですから、基準に関してあらかじめ確認しておくことが大切です。
取り扱い基準の条文の最初には、対象となる施設として3種類の処理施設が挙げられています。そのうちのひとつは、ごみ焼却場以外の、処理能力が1日あたり5トン以上になるごみ処理施設です。また、用途地域関係や既存の施設などからの距離、道路/交通関係、緑化関係、周辺のエリアへの周知関係などに関する定めが記載されています。実際の条文内容は、次のとおりです。
建築基準法第51条但し書許可取り扱い基準の条文
対象施設
(1)1日あたりの処理能力が5トン以上のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
(2)次に掲げる処理施設
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設
用途地域関係
準工業地域、工業地域又は工業専用地域内に位置すること。
ただし、地区計画等により対象施設の建築が規制された地区、住工共存型特別工業地区及び都市機能誘導特別用途地区は除きます。
既存の施設等からの離隔距離関係
(1)学校、病院、社会福祉施設等又は都市公園までの距離が100メートル以上離れていること。(一部除外規定があります。)
(2)住居系用途地域、住工共存型特別工業地区又は都市機能誘導特別用途地区までの距離が100メートル以上離れていること。
道路・交通関係
(1)主たる搬入搬出口が面する道路の幅員は、敷地面積が3000平方メートル以上の場合は9メートル以上、敷地面積が3000平方メートル未満の場合は6メートル以上であること。
(2)処理物資等を搬入・搬出する際に通行する道路沿道の生活環境に著しい影響や当該道路の交通に支障を与えないこと。
緑化関係
(1)敷地面積が1000平方メートル以上の場合は、緑地を設置すること。
(2)緑地は、物理的に設置することができない事由がないかぎり、道路沿いに設置すること。
周辺地区への周知関係
計画内容について十分理解が得られるよう、周辺地区の住民等へ個別説明や説明会等で説明すること。
都市計画法では、都市が健全に発展を続けていけるようにするために、そして秩序ある整備を進めていけるようにするために必要とされる基本的な事項が定められています。「都市計画区域」とは、都市計画法にそって定められた地域区分のことをさします。
町や村などのなかには、都市計画区域を定めていない自治体もありますが、市の場合は、たいていが定めています。あるいは、ひとつの市のなかで、市街地部分は都市計画区域になっているけれどもそれ以外の部分は都市計画区域外になっている、といったようなパターンもあります。ですから、施設の設置を計画しているエリアが都市計画区域なのかそうでないのかを判断するのはとても難しいため、相談・確認が不可欠です。
建築基準法第51条の中で、政令によって定められているよりも小さな規模で新築あるいは増築する際には、建築基準法第51条ただし書き許可が要らないケースもあることが記載されています。たとえば、一般廃棄物処理施設の場合は処理能力を3,000人以下としています。また、産業廃棄物処理施設の場合、工業地域と工業専用地域で緩和措置がとられるとしています。
実際、かなりのケースにおいて、産業廃棄物処理施設の工業地域及と工業専用地域において緩和措置が採用されているようです。注意しておきたいのは、これはあくまで建築基準法第51条ただし書き許可についての緩和なので、廃棄物処理施設設置許可は必要であるという点です。緩和前と緩和後の比較については、次の表をご参照ください。
施設種類 | 適用要件(通常) | 適用要件規模(緩和後) |
---|---|---|
廃プラ 破砕施設 | 5t/日以下 | 6t/日以下 |
木くず・がれき類 破砕施設 | 5t/日以下 | 100t/日以下 |
産廃焼却施設 | 処理能力200kg/h以下・火格子面積2㎡以下 | 処理能力6t/日以下 |
各自治体によって異なりますが、おおよその許可取得までの期間と全体的な流れはどのようになっているでしょうか。
どの自治体でも事前協議制が採用されています。許可を得るためには、その協議後に第51条ただし書き許可申請をするのですが、許可が下りない場合には、廃棄物処理施設設置許可や開発許可を得られません。また、審議会の3か月ほど前までに許可申請を済ませておくことが求められています。許可取得にかかる期間については、次の図表をご参照ください。
都市計画審議会とは、特定行政庁が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づいて都市計画案を調査審議する機関のことです。学識経験者や、議会の議員、関係行政機関の職員などが主な構成メンバーです。
用途地域・地区計画・県線道路計画の決定および変更のほか、主要な公園の位置および規模、そして建築基準法第51条ただし書き許可対象施設の計画などについて、調査や審議などを行います。
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