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産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いをご存じですか?この記事では、2つの廃棄物の違いについて、分類の違い、処理基準の違い、技術管理者資格の違いという3つの観点からご紹介します。
産業廃棄物のうち、特に厳密な管理が求められるものを特別管理産業廃棄物として、区別されています。産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の分類の違い、処理基準の違い、技術管理者資格の違いについて解説します。
政令において、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物と言い、別の分類として定めています。特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも、特に排出から処分までにおいてより一層厳密な管理が求められています。
特別管理産業廃棄物の例を挙げると、廃油や廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、さらには特定有害産業廃棄物も特別管理産業廃棄物に当たります。
【廃棄物の分類】
廃棄物 | 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物 |
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 | ||
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 | |
家庭廃棄物 | ||
特別管理一般廃棄物 |
【特別管理廃棄物の種類】
主な分類 | ||
---|---|---|
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | |
廃酸 | ||
廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物 | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | |
PCB汚染物 | ||
PCB処理物 | ||
廃水銀等※1※2 | ||
指定下水汚泥※1 | ||
鉱さい | ||
廃石綿等 | ||
ばいじん又は燃え殻※2 | ||
廃油※1※2 | ||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ ※2 |
※1 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
※2 特定施設において生じたもの
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物には、処理基準にも違いがあります。
保管基準においては、囲いと掲示板を設置する必要があり、汚水対策や積み上げ高さ制限、さらには害虫等発生防止や異物混入防止措置をとる必要があります。収集運搬基準や中間処理基準、埋立処分基準、委託基準にも違いがあり、特に飛散や流出の防止や、悪臭、騒音、振動などに配慮するように求められています。
以上のように、特別管理産業廃棄物には、産業廃棄物とは異なる処理基準が適用されているので、業の許可も区別されています。
【特別管理産業廃棄物の処分又は再生基準】
[1]処分・再生方法(通常産廃と同基準)
|
[2]種類別処分・再生方法(H4.7.3厚生省告示第194号)
|
[3]保管
|
【その他産業廃棄物の処分又は再生基準】
【その他産業廃棄物の処分又は再生基準】
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物では、技術管理者資格にも違いがあります。産業廃棄物の処理場では、廃棄物処理施設技術管理者という資格が必要になります。ただ、特別管理産業廃棄物の処理場では、特別管理産業廃棄物管理責任者という別の資格が必要となります。
廃棄物処理施設技術管理者と特別管理産業廃棄物管理責任者との両方になれる資格は、環境衛生指導員の職に2年以上あった人、又は程度は異なりますが、大学や専門学校などで特定の課程を修了した人に与えられます。廃棄物処理施設技術管理者では、技術士の資格を持っている方や廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験が10年以上ある方も対象となっていましたが、特別管理産業廃棄物管理責任者では認められていません。また、特別管理産業廃棄物管理責任者の中でも感染性産業廃棄物を扱う事業場に対応できる資格は、医師や歯科医師、薬剤師、保健師などの資格を持っている人でも得ることができます。
【産業廃棄物処理施設技術管理者の要件】
【産業廃棄物処理施設技術管理者の要件】
【特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物)】
イ | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士 |
---|---|
ロ | 2年以上環境衛生指導員の職にあった者 |
ハ | 大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者 |
【特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物以外)】
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資格 学歴 |
課程 | 修了した科目・学科 | 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験 | |
---|---|---|---|---|
イ | 環境衛生指導員 | (要件なし) | 2年以上 | |
ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 2年以上 |
ハ | 理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 3年以上 | |
ニ | 短大・高専 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 4年以上 |
ホ | 理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 5年以上 | |
ヘ | 高校・旧制中学 | (要件なし) | 土木科、化学科 これらに相当する学科 |
6年以上 |
ト | 理学、農学、工学に関する科目 これらに相当する科目 |
7年以上 | ||
チ | (学歴要件なし) | 10年以上 | ||
リ | イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者 |
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