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産業廃棄物と特別管理産業廃棄物との違い

公開日: |更新日:

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いをご存じですか?この記事では、2つの廃棄物の違いについて、分類の違い、処理基準の違い、技術管理者資格の違いという3つの観点からご紹介します。

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物のうち、特に厳密な管理が求められるものを特別管理産業廃棄物として、区別されています。産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の分類の違い、処理基準の違い、技術管理者資格の違いについて解説します。

分類の違い

政令において、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物と言い、別の分類として定めています。特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも、特に排出から処分までにおいてより一層厳密な管理が求められています。

特別管理産業廃棄物の例を挙げると、廃油や廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、さらには特定有害産業廃棄物も特別管理産業廃棄物に当たります。

【廃棄物の分類】

廃棄物 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
一般廃棄物 事業系一般廃棄物
家庭廃棄物
特別管理一般廃棄物

【特別管理廃棄物の種類】

主な分類
特別管理産業廃棄物 廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
廃水銀等※1※2
指定下水汚泥※1
鉱さい
廃石綿等
ばいじん又は燃え殻※2
廃油※1※2
汚泥、廃酸又は廃アルカリ ※2

※1 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
※2 特定施設において生じたもの

処理基準の違い

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物には、処理基準にも違いがあります。

保管基準においては、囲いと掲示板を設置する必要があり、汚水対策や積み上げ高さ制限、さらには害虫等発生防止や異物混入防止措置をとる必要があります。収集運搬基準や中間処理基準、埋立処分基準、委託基準にも違いがあり、特に飛散や流出の防止や、悪臭、騒音、振動などに配慮するように求められています。

以上のように、特別管理産業廃棄物には、産業廃棄物とは異なる処理基準が適用されているので、業の許可も区別されています。

【特別管理産業廃棄物の処分又は再生基準】

[1]処分・再生方法(通常産廃と同基準)
  • 廃棄物の飛散・流出防止
  • 悪臭、騒音、振動に対する生活環境の保全措置
  • 収集運搬用施設の設置時の生活環境の保全措置
  • 人の健康又は生活環境被害の防止
  • 焼却は、構造基準(燃焼温度800℃以上等)に合致した焼却設備を使用
[2]種類別処分・再生方法(H4.7.3厚生省告示第194号)
  • 廃油:焼却、蒸留設備等で再生
  • 廃酸・廃アルカリ:中和、焼却、イオン交換設備等で再生
  • 感染性:焼却、溶融、高圧蒸気滅菌、肝炎ウイルスに有効な消毒、他法令に基づく方法
  • PCB等:焼却、分解、洗浄
  • 廃石綿等:溶融
[3]保管
  • 保管はやむを得ない期間以内
  • 保管量を1日処理能力の14倍に制限
  • 保管基準の遵守

【その他産業廃棄物の処分又は再生基準】

  • 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
  • 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  • 処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
  • 焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。
  • 熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うこと。
  • 特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、決められた方法により行うこと。
  • 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生は次の方法で行うこと。
    溶融施設において石綿が検出されないように溶融する。
    国が認定した無害化処理の方法で処理を行う。

【その他産業廃棄物の処分又は再生基準】

  • 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
  • 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  • 処分又は再生のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
  • 焼却する場合には、決められた構造を有する焼却設備を用いて、決められた方法により焼却すること。
  • 熱分解を行う場合には、決められた構造を有する熱分解設備を用いて、決められた方法により行うこと。
  • 特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分を行う場合には、決められた方法により行うこと。
  • 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生は次の方法で行うこと。
    溶融施設において石綿が検出されないように溶融する。
    国が認定した無害化処理の方法で処理を行う。

技術管理者資格の違い

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物では、技術管理者資格にも違いがあります。産業廃棄物の処理場では、廃棄物処理施設技術管理者という資格が必要になります。ただ、特別管理産業廃棄物の処理場では、特別管理産業廃棄物管理責任者という別の資格が必要となります。

廃棄物処理施設技術管理者と特別管理産業廃棄物管理責任者との両方になれる資格は、環境衛生指導員の職に2年以上あった人、又は程度は異なりますが、大学や専門学校などで特定の課程を修了した人に与えられます。廃棄物処理施設技術管理者では、技術士の資格を持っている方や廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験が10年以上ある方も対象となっていましたが、特別管理産業廃棄物管理責任者では認められていません。また、特別管理産業廃棄物管理責任者の中でも感染性産業廃棄物を扱う事業場に対応できる資格は、医師や歯科医師、薬剤師、保健師などの資格を持っている人でも得ることができます。

【産業廃棄物処理施設技術管理者の要件】

  • 法施行規則第17条に規定する"学歴・経験等"の要件を備えている
  • 廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了する

【産業廃棄物処理施設技術管理者の要件】

  • 法施行規則第17条に規定する"学歴・経験等"の要件を備えている
  • 廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了する

【特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物)】

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
2年以上環境衛生指導員の職にあった者
大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者

【特別管理産業廃棄物管理責任者の要件(感染性産業廃棄物以外)】

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資格
学歴
課程 修了した科目・学科 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験
環境衛生指導員 (要件なし) 2年以上
大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 2年以上
理学、薬学、工学、農学
これらに相当する課程
衛生工学、化学工学以外 3年以上
短大・高専 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 4年以上
理学、薬学、工学、農学
これらに相当する課程
衛生工学、化学工学以外 5年以上
高校・旧制中学 (要件なし) 土木科、化学科
これらに相当する学科
6年以上
理学、農学、工学に関する科目
これらに相当する科目
7年以上
(学歴要件なし) 10年以上
イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者

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株式会社
環境と開発
  • 行政書士 2 名
  • 技術士(建設部門、総合技術監理部門、経営工学部門)1 名
  • 技術士補 2 名
  • 測量士  6 名
  • 測量士補 6 名
  • 土地家屋調査士 1名
  • その他
    ?

    1級土木施工管理技士 4 名

    2級土木施工管理技士 1 名

    1級建築施工管理技士 1 名

    第一種ダム水路主任技術者 2名

    環境カウンセラー 2 名

    エコアクション 21 審査員 1名

    土壌汚染調査技術管理者  1名

    公害防止管理者(大気1種、水質1種、ダイオキシン類)1名

    第一種衛生管理者 1 名(令和 3 年 4 月1日現在)

  • 熊本県行政書士会 NPO法人 九州環境カウンセラー協会
  • NPO法人 廃棄物地盤工学研究会
  • NPO法人 くまもと温暖化対策センター
  • NPO法人 環境リスク支援協会
  • その他
    ?

    一般社団法人 熊本県産業資源循環協会

    一般社団法人 東京都産業資源循環協会

    社団法人 日本測量協会

    社団法人 日本宅地開発協会会員

    熊本県環境保全協議会

    熊本県経営者協会

    熊本県中小企業家同友会

    一般社団法人 熊本創生企業家ネットワーク

    公益社団法人 熊本法人会

    熊本商工会議所

    一般社団法人 小水力開発支援協

    一般社団法人 くまもと21の会

大手コンサル会社として
大規模案件にも対応可能

株式会社
船井総合研究所
公式サイトで確認できませんでした 公式サイトで確認できませんでした
ISO認証を取得し
情報管理を徹底

株式会社
エコーリーガル
公式サイトで確認できませんでした
  • 環境カウンセラー(事業者:2011112001)
  • ISO9001審査員補(JRCA:A22283)
  • ISO14001審査員補(CEAR:B23319)
  • エコアクション21審査人(100035)

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※掲載している企業として、産業廃棄物処理施設に対応している全国の行政書士やコンサルタント会社も含めています。(公式HPを確認)