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ここでは、産業廃棄物処理施設を更新したり入れ替えたりする場合に役立つ情報をまとめています。基本的には許可が必要ですが、軽微な変更の場合には、許可が不要となることもあります。また、その際の注意点につてもあわせて解説しています。
産業廃棄物処理施設を変更する場合には、事前に許可を受ける必要があります。許可が必要となる変更内容と許可を得るための申請手続きについてみていきましょう。ただ、これは各行政によって違いがあるため、あくまで一例として参考にしていただければと思います。詳細については、該当の各行政までお問い合わせください。
許可の対象となる変更には、次のようなものがあります。
許可の申請手続きでは、申請書の提出が求められます。施設設置許可申請の手続きと似た書類です。記載方法や添付すべき資料などについてもあらかじめ確認しておくことが大切です。また、申請書が受理されても、許可がすぐに出るというわけではないので、注意が必要です。たとえば、最終処分場などの場合、許可を受けるまでに90日程度の期間をみておくとよいでしょう。
許可を申請する必要のない産業廃棄物処理施設における「軽微な変更」として位置づけられている変更もあります。それに該当する変更内容についてきわめてシンプルな表現をすると「主な設備には変更を加えず、かつ処理能力において10%以上の増大が起こらない場合」となります。
とはいえ、これだけを基準にして、計画している変更に関して自己判断をくだすことは避け、行政に相談するようにしたほうがよいでしょう。また、「軽微な変更」にあたる場合でも、届け出は必要ですので、忘れずに行わなくてはなりません。
「軽微な変更」の具体例として、位置や構造などの設置計画においては、主に次のようなケースが挙げられます。
産業廃棄物処理施設を更新したり入替したりするなど、変更を加える計画がある場合には、おさえておくべき注意点がたくさんあります。そして、変更の際には、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にて定められている施設変更許可を取得しておくことが求められます。ちなみに、この記事における産業廃棄物処理施設とは、同法律で定義されている「一定規模以上の処理能力を備えた施設」を指します。
たとえば、産業廃棄物処理施設の変更許可申請を行う場合には、指定の申請書に、施設の周辺エリアに与える影響に関するリサーチ結果の書類を添付することが必要です。また、計画している変更内容が軽微なものである場合は、届け出のみでもよしとされていますが、念のため、行政にて相談・確認しておくようにしたいところです。軽微な変更に該当すると思っていても、実際にはそうではない可能性も否定できないからです。
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