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事業所から排出される廃棄物を収集したり処分したりする産廃物処理業者ですが、中には法令を守らない悪徳な業者も存在します。この記事では、どんな悪徳業者が存在するのか、また、悪質な業者を見抜くためにはどうしたらいいかについて説明していきます。
産廃物処理業者になるには、産廃物を収集・運搬するための許可や、処分するための許可を取得する必要があります。しかし、それらの許可を取得していないにもかかわらず処理業者を名乗って産廃物を回収しようとする、法令を無視した業者が存在します。
また、産廃物処理に関する許可を持っている業者が、家庭で出される一般廃棄物を収集する例があります。産廃物処理業の許可はあくまで産廃物を扱うための物なので、一般廃棄物を扱う場合はまた他の許可を取得する必要があります。よって、この業者も法令を無視している業者といえます。
同じように、産廃物処理業の許可のみ取得していて特別管理産廃物処理業の許可を取得していない業者が、特別管理産廃物の処理を行うことも違法になります。
廃棄物処理法によると、原則、廃棄物を排出した事業者にはその廃棄物を自らで正しく処分する責任があります。しかし、自らで処理するのが難しい場合は、許可を得た産業廃棄物処理業者に委託することができます。
このとき、悪徳な産廃業者に産廃物の処理を依頼してしまうと、処理費用を払ったにもかかわらず適切な処理がなされず、不法投棄や野焼きで済まされてしまう可能性があります。
この場合、不正をした産廃業者が罰せられるのはもちろんですが、そもそもは廃棄物を排出した事業者に処分の義務があるわけですから、廃棄物処理を依頼した側も罰則を受けねばならない、ということになってしまうのです。
では、このような悪徳産廃業者の被害に遭わないためにはどうしたらいいのでしょうか。
まず、トラックのスピーカーで「無料で引き取ります」と流していたり、そのような言葉が書かれたチラシを配っている業者には依頼しないことをおすすめします。なぜなら、そのような業者は産廃物処理事業に必要な許可を得ていない可能性が高いためです。
また、インターネットで産廃業者を探す際には、ホームページになるべく多くの情報が記載されている業者を選びましょう。サービスの内容や料金体系が詳細に記されていて、スタッフの名前や顔写真までしっかり載っていると安心です。
さらに、環境省作成の「産業廃棄物処理業者情報 検索システム」を使うと、きちんと必要な許可を取得している業者なのか確認することができます。
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