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日本では、産業廃棄物の存在がさまざまな社会問題を引き起こしています。この記事では、産廃物やその処理に伴って起こる代表的な社会問題を3つ紹介します。
また、それらの問題を改善するために作られた法令についても解説します。
産業廃棄物が引き起こす問題の一つに、不法投棄が挙げられます。産廃物の処分にかかる費用を浮かそうと、空き地や山林などに不法投棄してしまう悪質な事業者がいます。
環境省の調査によると、令和元年度に新たに判明した産廃物の不法投棄件数は151件、量は7.6万トンでした。
平成10年代と比べるとかなり減少しているものの、未だに悪質な不法投棄は無くならない状況です。
※参照元:観光ビジネスオンライン(https://www.kankyo-business.jp/news/027039.php)
産業廃棄物によって大気や土壌、水質が汚染され、巡りめぐって我々人間に健康被害をもたらすことがあります。
有名な水俣病やイタイイタイ病などの公害は、産廃物による汚染が原因です。
昔と比べて、現在は環境に配慮したやり方で産廃物の処理がなされるようになりましたが、それでも焼却処理の際には人の体に影響を及ぼすガスが少なからず排出されています。
産業廃棄物が最後に行き着く先である最終処分場の残存容量が、残りわずかとなっています。
環境省によると、令和元年度末の計算では、最終処分場はあと21.4年しかもたないそう。
少しでも長く持たせるため、産廃物をなるべく出さない努力が必要となってきます。
※参照元:株式会社リダクションテクノ(https://reduction-t.com/column/column-933/)
産廃物処理に関係する法律には「廃棄物処理法」があります。正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、産廃物を正しく処理してもらうことを目的に、1970年に制定されました。
廃棄物処理法によると、産廃物はそれを排出した事業者が責任を持って最後まで処理することと決められています。
そのため、万が一不法投棄などがあると、実際に産廃物を処理した産廃物処理業者だけではなく、排出した事業者も罰せられてしまう、ということです。
産廃物処理を業者に委託する際は、廃棄物処理業の許可を持った信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
廃棄物処理において施設を設置する際には、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による技術上の基準をクリアする必要があります。産業廃棄物の最終処分場であることを示す表示や立札の設置、埋立地への立ち入りを防止する囲いの設置、外周仕切設備、雨水を排出するための設備、定期点検に関する規定など、多岐にわたる様々な技術上の基準を列挙して記載。これら技術上の基準を満たすことで施設の設置許可を取得することができます。
廃棄物の処理に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で、廃棄物の適正な処理の仕方や処理施設の在り方などが規定されています。これらの法令に従わない処理をした場合は、行政から産業廃棄物処理施設の許可取り消しがあり得るため注意が必要です。処理業許可取り消しは、産廃処理施設を営む処理業者だけでなく、処理を委託する排出業者にとっても、代替業者を選定しなければならないなど影響を受けます。従って、産業廃棄物の処理に係る法令を遵守することはとても重要です。
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