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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の第7条によると、産業廃棄物を収集・運搬したり、処分したりする業種を始めるには、行政の許可が必要となります。
この記事では、なぜ産廃事業を行うのに許可が必要なのか解説していきます。
産廃事業を許可してもらうための条件として「産業廃棄物の処理に関する法律を熟知していること」や「産業廃棄物の処理を行うための知識や技能を持っていること」が挙げられます。
会社や事業所から出る産業廃棄物は量が多く、種類もさまざまです。それらの正しい処理方法を知らない人でも産廃事業者を名乗ることができた場合、大量の廃棄物を間違った方法で処理してしまい、知らず知らずのうちに法律違反となってしまう可能性があるのです。
施設の形状や寸法などと合わせて能力計算書、建物の構造を理解できる図面
事業箇所の内部平面図(管理事務所、廃棄物・処理後物の保管場所、建屋、出入口、敷地の囲い、排ガス・排水処理施設及びそれらの排出口)
保管場所については、保管容量を計算できる図面
処理工程図は、産業廃棄物を受入、保管から、処理を行い、処理後の産業廃棄物の保管・搬出までの処理工程フロー図
周辺住宅地図、主たる通行路、排水放流先水域を明示
借入金がある場合は返済計画、収支計画
各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は、メール詳細)別表一(一)、別表四債務超過、施設設置に必要な資金が確保できていない、または新たに必要となる運転・維持管理費を賄える利益が計上できない場合は、経理的基礎の審査のため追加書類が必要です。
賃貸の場合は、土地の賃貸借契約書等
賃貸の場合は、建物の賃貸借契約書等
「財務状況が安定していること」も、産廃事業が許可されるための条件の一つです。産廃事業者は、廃棄物を顧客から引き取ることで報酬を受け取り、それからその廃棄物を適切に処理します。
しかし、財務状況が厳しい事業者が産廃事業を行うことになると、経費節減のために適切ではない方法(例えば野焼きや不法投棄など)で処理を済ませてしまう可能性が出てきます。
このような問題を事前に防ぐために、許可を受けた事業者しか産廃事業を行うことが許されていないのです。
ここまで、産業廃棄物の間違った処理を防ぐために行政の許可が必要であることを説明してきましたが、そもそもなぜ間違った処理をしてはいけないのかというと、環境汚染につながってしまうためです。
誰でも許可なく産業廃棄物を扱っていいことになると、知識不足や処理の面倒くささから、廃棄物を放置したままにしてしまう人が増えるでしょう。
廃棄物が溜まったままの状態は、悪臭や伝染病、火災などを引き起こし、衛生問題や環境問題に大きな影響をもたらします。
そのようなことを未然に防ぐために、正しい知識を持った事業者のみが産廃事業に携われる決まりとなっているのです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」においては、自社の産業廃棄物ではなく、他社の産業廃棄物を収集・運搬して収益を得る場合、都道府県知事に届け出を行い、事前に許可をもらう必要があると記載されています。
また、産業廃棄物処理施設を設置する場合も、その土地を管轄する都道府県知事の許可を得なければなりません。
第十四条
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第十五条
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
産業廃棄物の処理施設設置にあたっては、処理物の種類に関わらず設置する前に許可を得なければならないということです。なお、許可が必要な施設も定められており、中間処理施設や埋め立て処分場(最終処理施設)などが該当します。産業廃棄物処理施設の中で「特定施設」や「15条施設」などと呼ばれることがあるのはこのためです。
産業廃棄物処理業法第15条第1項に規定する設置許可対象施設(15条施設)は以下の通りです。
施設の種類 | 中核設備 | 規模 | 備考 |
---|---|---|---|
1汚泥の脱水施設 | 脱水機 | 処理能力10m3/日を超えるもの | - |
2汚泥の乾燥施設 | 乾燥設備 | 天日乾燥(処理能力100m3/日を超えるもの) | 天日乾燥以外(処理能力10m3/日を超えるもの) |
3汚泥の焼却施設 | 燃焼室 | 次のいずれかに該当するもの (処理能力 5m3/日を超えるもの、処理能力 200kg/時間以上のもの、火格子面積 2m2以上のもの) | PCB汚染物及びPCB処理物 である汚泥を除く |
4廃油の油水分離施設 | 油分分離設備 | 処理能力 10 m3/日 を超えるもの | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く |
5廃油の焼却施設 | 燃焼室 | 次のいずれかに該当するもの(処理能力 1 m3/日 を超えるもの、処理能力 200 kg/時間以上のもの、火格子面積 2m2以上のもの) | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を除く、廃PCB等を除く |
6廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 中和槽 | 処理能力 50 m3/日 を超えるもの | 中和槽を有するものであること放流を目的とするものを除く |
7廃プラスチック類の破砕施設 | 破砕機 | 処理能力 5 t/日 を超えるもの | - |
8廃プラスチック類の焼却施設 | 燃焼室 | 次のいずれかに該当するもの(処理能力 100 kg/日を超えるもの、火格子面積 2m2以上のもの | PCB汚染物及びPCB処 理物であるものを除く |
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設 | 破砕機 | 処理能力 5 t/日 を超えるもの | 事業者が設置する移動 式のものを除く |
9金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | 混練設備 | すべての施設 | - |
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | ばい焼室 | すべての施設 | - |
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | 熱分解設備又は分解槽 | すべての施設 | - |
11の2廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 溶融炉又は破砕機 | すべての施設 | - |
12廃PCB 等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | 燃焼室 | すべての施設 | - |
12の2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 反応設備 | すべての施設 | - |
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | 洗浄設備又は分離設備 | すべての施設 | - |
13の2産業廃棄物の焼却施設(上記 3、5、8、12に掲げるも のを除く) | 燃焼室 | 次のいずれかに該当するもの(処理能力 200 kg/時間 以上のもの、火格子面積 2 m2 以上のもの | - |
施設の種類 | 中核設備 | 規模 | 備考 |
遮断型最終処分場 | 外周仕切設備 | すべての施設 | 政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特定の有害産業廃棄物 |
安定型最終処分場 | 擁壁又はえん堤 | すべての施設 | 政令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる安定型産業廃棄物 |
管理型最終処分場 | 遮水層又は擁壁 若しくはえん堤 | すべての施設 | イ、ロ以外の産業廃棄物 |
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