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プラスチック資源循環促進法

公開日: |更新日:

ここでは、2022年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法について解説します。法律の概要をはじめ、制定された背景や基本方針、求められる取り組みなどをまとめました。

プラスチック資源循環促進法とは

概要

プラスチックを取り巻く環境が変化し、プラスチックの資源循環を促進する重要性が高まっていることから、政府は2019年5月に3R+Renewable(リデュース・リユース・リサイクル+再生可能資源への代替)を基本原則とした「プラスチック資源循環戦略」を策定。

2021年6月には、プラスチック使用製品の設計・製造から処理に至るまでの資源循環の取り組みを盛り込んだ「プラスチック資源循環促進法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)」を制定し、2022年4月に施行されました。

制定された背景

海洋プラスチックによる環境汚染が世界的な課題になっているほか、アジア各国でプラスチック廃棄物の輸入規制が強化されており、これらの課題に対応するためにプラスチック資源循環促進法が制定されました。2020年7月からスタートしたレジ袋の有料化は、プラスチック資源循環戦略の具体的な取り組みの1つです。

基本方針

プラスチック資源循環促進法では、事業者、消費者、国、地方公共団体などプラスチックに関わるすべての関係者が相互に連携しながらプラスチックの資源循環を促進することを目指しています。そこでプラスチック使用製品の設計・製造をはじめ、販売・提供、排出、回収・リサイクルまでの各段階において、3R+Renewableの原則に則った役割分担を定めています。

設計・製造~廃棄・リサイクルの工程で
求められる取り組み

設計・製造の取り組み

プラスチック使用製品を製造する事業者には、「プラスチック使用製品設計指針」に基づく環境に配慮した設計が求められています。たとえば、使用するプラスチックの減量化や包装の簡素化、部品の再使用・再利用の容易化、再生プラスチックやバイオプラスチックの利用など。プラスチック使用製品設計指針に基づく製品を国が認定する仕組みも設けられ、認定製品を国が率先して調達するとされています。

販売・提供時の取り組み

コンビニやスーパー、飲食店、ホテルなどで無償で配られるプラスチック製品(特定プラスチック製品)に対し、提供方法の見直しが求められています。対象となる製品はプラスチック製のフォークやスプーン、ストロー、ヘアブラシ、歯ブラシ、衣類用ハンガーなど。提供の工夫としては、有償で提供する、必要の有無を確認する、再利用を促すなどがあげられ、取り組みが不十分の場合は多量提供事業者として勧告・公表の対象になるとされています。

排出時の取り組み

排出事業者には、プラスチック使用製品の産業廃棄物の排出抑制が求められます。排出抑制を促進する取り組みとしては再資源化を目指し、難しい場合は可能な限り熱回収を実施。また、再資源化を著しく阻害する恐れのあるリチウムイオン電池などの混入防止も、排出抑制の取り組みに含まれます。前年度のプラスチック使用製品産業廃棄物の排出量が250トン以上の事業者は、小規模事業者を除いて多量排出事業者とみなされ、勧告・公表の対象になります。

回収・リサイクル時の取り組み

回収・リサイクル時の取り組みとしては、市区町村、製造販売事業者、排出事業者に対して次のようなことが求められています。

  • 市区町村…プラスチック製品の分別収集・再商品化の促進
  • 製造販売事業者…自主回収・再資源化の促進
  • 排出事業者…再資源化の促進

市区町村の再商品化の方法としては「容器リサイクル法の活用」と「再商品化事業者との連携」があり、市区町村の状況に応じてどちらかを選択または併用が可能。再商品化事業者との連携については、再商品化計画を作成して主務大臣から認定を受ける必要があります。

製造・販売する事業者や排出事業者の場合、自主回収や再資源化の計画書を作成し、主務大臣の認定を受けることで産廃処理法の基づく業許可の取得なしでも再資源化が可能に。ただし、処理施設の設置については許可が必要です。

排出事業者が取り組むべき排出の抑制・再資源化等

プラスチック製品を排出する事業者には、「事業に伴って排出されるプラスチック使用製品産業廃棄物を適正に処理すること」が求められています。

さらに適正な処理だけではなく、「排出を抑制すること」「排出されるプラスチック使用製品産業廃棄物のリサイクル化」も重要。

そこで、「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」(排出事業者の判断基準省令)に基づいた取り組みが求められています。

なお、排出事業者には、事務所や工場、店舗などで事業を行う多くの事業者が含まれています。

プラスチック使用製品産業廃棄物等

そもそもプラスチック使用製品産業廃棄物等とは以下の2種類をさし、主にコンビニやスーパーなどで使用しているストローやスプーン、レジ袋などが挙げられます。

さらに店舗販売以外の事業でもプラスチック使用製品は排出されており、たとえばオフィスで使用したボールペンやクリアファイル、工場などで生じるプラスチック端材や緩衝材もプラスチック使用製品廃棄物等に該当します。

  • 廃棄物処理法で規定されたプラスチック使用製品廃棄物
  • プラスチック副産物(製品の製造や加工、修理、販売、その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチック)

小規模企業者等

プラスチック使用製品廃棄物等の「適正な処理」「排出の抑制」「再資源化」が求められる事業者は、「小規模企業者等」と「多量排出事業者」に分類されます。

小規模企業者等に該当するのは、

  • 従業員数が20人以下の、商業・サービス業以外の業種を行う会社・組合など
  • 従業員数が5人以下の、商業又はサービス業の業種を行う会社・組合など

となっており、つまり「商業やサービス業を行う従業員数5人以下の企業」「商業・サービス業以外の事業を行う従業員数20人以下の企業」は小規模企業者等に該当します。

多量排出事業者

多量排出事業者は、業種や従業員数に関係なく、前年度に排出されたプラスチック使用製品産業廃棄物の量で決定されます。「前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上」の排出事業者が該当します。

排出事業者の排出の抑制・再資源化等に関する判断基準省令

以下に、排出事業者の排出の抑制・再資源化等に関する判断基準省令の概要を紹介します。

  1. 排出の抑制・再資源化等の実施の原則
    プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、事業活動で使用するプラスチック使用製品の安全性や機能性等の必要な事情に配慮した上で、プラスチック使用製品産業廃棄物等について、可能な限り、①排出を抑制すること、②適切に分別して排出すること、③再資源化を実施することができるものは再資源化を実施すること。
    ④再資源化を実施することができないものであって、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行うこと。
    再資源化等を適正に実施することができる者に委託すること。また、委託する場合であっても、再資源化を実施することができない場合に、熱回収を適正に行うことができる者に委託すること。
  2. 目標の設定
    多量排出事業者は、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。
  3. 情報の公表
    多量排出事業者は、毎年度、前年度の排出量及び目標の達成状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。
    排出事業者(多量排出事業者を除く。)は、毎年度、前年度の排出量と、排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めること。
  4. 情報の提供
    再資源化等を委託する場合、受託者に対して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項といった必要な情報を提供すること。
  5. 加盟者における排出の抑制及び再資源化等の促進
    本部事業者は、加盟者の事業において排出の抑制及び再資源化等に関し必要な指導を行い、排出の抑制及び再資源化等を促進するよう努めること。
    加盟者は、本部事業者が実施する排出の抑制及び再資源化等の措置に協力するよう努めること。
  6. 教育訓練
    従業員に対して、排出の抑制及び再資源化等に関する必要な教育訓練を行うよう努めること。
  7. 管理体制の整備
    排出量、排出の抑制及び再資源化等の実施量といった排出の抑制及び再資源化等の状況を適切に把握し、その記録を行うこと。
    記録の作成等の排出の抑制及び再資源化等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任といった管理体制の整備を行うこと。
  8. 関係者との連携
    プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとすること。

※引用元:環境省サイト「プラスチック資源循環」(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu)

なお、環境省では「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き」を作成しています。手引きではプラスチック使用製品産業廃棄物の排出抑制と再資源化についての判断基準の解説されており、制度の概要や取り組むべき措置などが記載されています。

排出の抑制に当たって排出事業者が行う取組

排出事業者はプラスチック使用製品の排出を抑えるため、以下の取組をはじめ、過剰な使用を防ぎ、プラスチックに代替する素材の検討などを行う必要があります。

  • プラスチック使用製品の製造・加工・修理課程
    原材料の使用合理化、端材発生の抑制、端材やプラスチック使用製品の試作品を原材料としても使用すること
  • 流通・販売課程におけるプラスチック製包装材
    包装の簡素化、プラスチックに代替する素材の使用
  • 事業活動で使用するプラスチック使用製品
    排出抑制のためなるべく長時間使用する、過剰使用の抑制、部品や原材料の種類では工夫されたプラスチック製品を使用すること

※参照元:環境省サイト「プラスチック資源循環」(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu)

再資源化等に当たって排出事業者が行う取組

プラスチック使用製品産業廃棄物の再資源化を行うために、排出事業者は以下の取組を実施します。

なお、「再資源化を実施できない場合」とは、たとえば周辺地域に再資源化を適正に実施することができる者が存在しない場合のほか、廃棄物に感染性病原体が付着しているおそれがある場合などが該当します。

  • 再資源化等を著しく阻害するおそれのあるものの混入を防止する(リチウムイオン蓄電池の使用など)
  • 再資源化を実施できない場合において、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行う
  • 排出事業者自らが熱回収を行う場合は、可能な限り効率性の高い熱回収を行う
  • 熱回収を委託する場合は、可能な限り効率性の高い熱回収を行う者を選定する
  • 廃棄物の飛散や流出などによって生活環境の保全上の支障が生じないよう、措置を講ずる

※参照元:環境省サイト「プラスチック資源循環」(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu)

再資源化事業計画について

排出事業者による排出の抑制・再資源化に関する制度では、排出事業者が再資源化事業を行いやすいような体制を整えています。

具体的には、排出事業者等が再資源化事業計画を作成して国の認定を受ければ、廃棄物処理法の業許可の有無に関わらず、再資源化事業を行うことができます。ただし熱回収については再資源化に含まれません。

再資源化事業計画の作成は、以下のの省令や手引きなどを参照します。

  • プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則
  • 分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令
  • 排出事業者等による再資源化事業計画認定申請の手引き

再資源化事業計画の申請ができる対象者

再資源化事業計画を作成して申請できるのは、「排出事業者」と「複数の排出事業者の委託を受けた、再資源化事業者」です。

排出事業者

環境省サイト「プラスチック資源循環」※画像引用元:環境省サイト「プラスチック資源循環」
(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu)

排出事業者とは、自ら排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等を再資源化する事業を行う者。つまり自分の事業で生じたプラスチック使用製品産業廃棄物を自分で再資源化する場合に該当します。

また、プラスチック使用製品産業廃棄物の収集や運搬を他者へ委託し、再資源化は自ら行う場合も含まれます。

複数の排出事業者の委託を受けた、再資源化事業者

環境省サイト「プラスチック資源循環」※画像引用元:環境省サイト「プラスチック資源循環」
(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu)

複数の排出事業者の委託を受けている再資源化事業者で、その排出事業者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物を再資源化する場合です。複数の排出事業者からの収集や運搬を他者へ委託し、再資源化は自ら行う場合を含みます。

プラスチック資源循環戦略

環境省サイト「プラスチック資源循環戦略について」※画像引用元:環境省サイト「プラスチック資源循環戦略について」
(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/senryaku)

基本原則

プラスチック資源循環戦略の基本原則は、「3R+Renewable」です。

これまで循環型社会形成推進基本法の基本原則に基づいて進めてきた、プラスチックの3R(リデュース・リユース・リサイクル)に再生可能な資源への代替を意味する「Renewable」が新たに加わっています。

Renewableが新たに加わった背景としては、廃プラスチックの有効利用率の低さや海洋プラスチック等による環境汚染が世界的課題になっているほか、1人あたりの使い捨てプラスチックの容器包装排気量が世界で2番目に多いと指摘されていることがあげられます。

また、アジア各国でプラスチック廃棄物の輸入規制が拡大していることもあり、今まで以上に国内資源循環が求められていることから、3Rのさらなる推進は必要不可欠な課題です。そこでプラスチックの資源循環を総合的に推進するために、Renewableが加わったプラスチック資源循環戦略が制定されました。

重点戦略

プラスチック資源循環戦略では、重点戦略として「資源循環」「海洋プラ対策」「国際展開」「基盤整備」の4つを掲げています。

1.資源循環

資源循環が目指すのは、リデュース等の徹底、効果的・効率的で持続可能なリサイクル、再生材・バイオプラスチックの利用促進です。

リデュース等の徹底では、使い捨てプラスチックの使用削減を実現するため、レジ袋の有料化義務化や無償配布禁止等を通じて消費者のライフスタイルの変革を促進。また、技術開発を通じて再生材や紙、バイオマスプラスチックなど再生可能資源への代替・利用を促進するなど、リデュース・リユースの取り組みを推進・支援します。

効果的・効率的で持続可能なリサイクルでは、使用済プラスチックの資源化に必要な効果的な分別回収・リサイクル等の徹底を推進。そのほか、漁具等の陸域回収の徹底、連携協働と全体最適化による費用最小化・資源有効利用率の最大化、国内資源循環体制の構築、イノベーション促進型の公正・最適なリサイクルシステムの実現などが盛り込まれています。

また、政府はプラスチック再生材やバイオプラスチックの促進を目指しており、技術革新・インフラ整備支援による利用ポテンシャルの向上、需要喚起策の構築、可燃ごみ用指定収集袋へのバイオマスプラスチック使用などの取り組みを進めています。

2.海洋プラ対策

海洋プラ対策では経済活動をただ制約するのではなく、イノベーションが求められています。そういった考えを受けて海洋汚染を生じさせない「海洋プラスチックゼロエミッション」を掲げ、実現に向けて以下の取り組みを推進していきます。

  • ポイ捨て・不法投棄撲滅に向けた措置の強化・廃棄物の適正処理
  • スクラブ製品に含まれるマイクロビーズの削減の徹底によるマイクロプラスチック流出抑制対策
  • 地域自治体等への支援を通じた海洋ごみの回収処理
  • 海で分解される素材(紙・海洋生分解性プラスチック等)の開発・利用の推進
  • 海外由来も含めた、日本近海沿岸の漂流・漂着・海洋ごみの実態把握

海洋プラスチック汚染の実態の正しい理解を促すことは、海洋プラ対策に向けて国民の機運を高める狙いもあります。また、独立して取り組むのではなく、プラスチック資源循環の徹底も求められます。

3.国際展開

グローバルな資源制約・廃棄物問題等と海洋プラスチック問題の同時解決に貢献するため、途上国への実効性のある対策支援を実施。具体的には日本のソフトインフラやハードインフラ、プラスチック代替品やリサイクル等に関する技術導入を支援。また、各国のニーズ・実情に応じたオーダーメイド輸出により、日本の産業界と一体になった国際協力・国際ビジネス展開も目指しています。

地球規模のモニタリング・研究ネットワークの構築として、海洋プラスチック分布や生態影響等の研究、モニタリング手法の標準化を推進。また、東南アジアをはじめとした地域において、モニタリングのための人材育成や実証事業等を行い、海洋ごみの世界的な削減に貢献します。

4.基盤整備

基盤整備は、これまであげた「資源循環」「海洋プラ対策」「国際展開」を横断的に行うための基盤づくりが目的です。基盤整備として求められているのは「社会システムの確立」「資源循環関連産業の振興」「技術開発」「調査研究」「連携協働」「情報基盤」「海外展開基盤」の7つです。

たとえば社会システムの確立で進めていくのは、国民レベルでの分別協力体制・優れた環境技術等の強みを生かした、効果的・効率的で持続可能なリサイクルシステムの構築です。また、資源循環関連産業の振興では、資源循環の担い手となる幅広いリサイクル・資源循環関連産業の振興・高度化、人材の確保・育成等の多面的な支援・振興を図っていきます。

技術開発については、技術や消費者のライフスタイルのイノベーションを促すのが狙い。そのための取り組みとしてプラスチック代替品の開発や研究、リサイクルが難しい製品の易リサイクル化や革新的リサイクル技術の開発、IoTやAI等の技術を活用した次世代・ベンチャービジネスの育成などを掲げ、総合的な支援・後押しを進めていきます。

そのほかの項目では、マイクロビーズを含むマイクロプラスチック関連の調査・研究の推進、海洋プラスチック問題等の解決に向けた連携協働の構築、総合的な環境インフラ輸出の強力な展開に向けた取り組みが盛り込まれています。

今後の戦略展開

今後のプラスチック資源循環戦略が進むべき方向として、野心的なマイルストーン(数値目標)を設定。国民をはじめ、自治体や産業界などが一体となってマイルストーンの達成に取り組むことで、必要な投資やイノベーションの促進を目指しています。マイルストーンに設定されている、「リデュース」「リユース・リサイクル」「再生利用・バイオマスプラスチック」の取り組み内容に対しての目標は以下の通りです。

【リデュース】

  • 2030年までに使い捨てのプラスチック(容器包装等)をこれまでの努力を含めて累積25%排出抑制

【リユース・リサイクル】

  • 2025年までにプラスチック製容器包装・製品のデザインを技術的に分別容易かつリユースまたはリサイクル可能なものにする
    (難しい場合は熱回収可能性を確実に担保する)
  • 2030年までにプラスチック製容器包装の6割をリユースまたはリサイクルする
  • 2035年までにすべての使用済プラスチックをリユースまたはリサイクルする
    (難しい場合は熱回収も含めて100%有効利用する)

【再生利用・バイオマスプラスチック】

  • 2030年までにプラスチックの再生利用(再生素材の利用)を倍増
  • 2030年までにバイオマスプラスチックを最大限(約200万トン)導入

政府はプラスチック資源循環戦略に基づいて、関係する府省庁と密に連携しながら、国として予算・制度的対応などの施策を速やかに実施。あらゆる施策を総動員することで、プラスチックの資源循環を進めていくとのこと。戦略については、施策の進捗状況を確認しつつ、科学的知見に基づいて見直しも行われていく予定です。

プラスチック資源循環戦略では、最終的にアジア太平洋地域をはじめとした世界全体の資源・環境問題を解決するのはもちろん、経済成長や雇用創出につなげて持続可能な発展に貢献する狙いもあります。

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会社名 無料相談 申請代行
建築
コンサル
有資格 加盟団体
創業40年で300件以上の実績
申請・コンサルを一貫サポート

株式会社
環境と開発
  • 行政書士 2 名
  • 技術士(建設部門、総合技術監理部門、経営工学部門)1 名
  • 技術士補 2 名
  • 測量士  6 名
  • 測量士補 6 名
  • 土地家屋調査士 1名
  • その他
    ?

    1級土木施工管理技士 4 名

    2級土木施工管理技士 1 名

    1級建築施工管理技士 1 名

    第一種ダム水路主任技術者 2名

    環境カウンセラー 2 名

    エコアクション 21 審査員 1名

    土壌汚染調査技術管理者  1名

    公害防止管理者(大気1種、水質1種、ダイオキシン類)1名

    第一種衛生管理者 1 名(令和 3 年 4 月1日現在)

  • 熊本県行政書士会 NPO法人 九州環境カウンセラー協会
  • NPO法人 廃棄物地盤工学研究会
  • NPO法人 くまもと温暖化対策センター
  • NPO法人 環境リスク支援協会
  • その他
    ?

    一般社団法人 熊本県産業資源循環協会

    一般社団法人 東京都産業資源循環協会

    社団法人 日本測量協会

    社団法人 日本宅地開発協会会員

    熊本県環境保全協議会

    熊本県経営者協会

    熊本県中小企業家同友会

    一般社団法人 熊本創生企業家ネットワーク

    公益社団法人 熊本法人会

    熊本商工会議所

    一般社団法人 小水力開発支援協

    一般社団法人 くまもと21の会

大手コンサル会社として
大規模案件にも対応可能

株式会社
船井総合研究所
公式サイトで確認できませんでした 公式サイトで確認できませんでした
ISO認証を取得し
情報管理を徹底

株式会社
エコーリーガル
公式サイトで確認できませんでした
  • 環境カウンセラー(事業者:2011112001)
  • ISO9001審査員補(JRCA:A22283)
  • ISO14001審査員補(CEAR:B23319)
  • エコアクション21審査人(100035)

※2021年11月4日時点で全国産業資循環連合会の各都道府県に属する企業の中から「申請代行」と「建設コンサル」に対応し、無料で初回相談が可能な企業をピックアップしています。

※掲載している企業として、産業廃棄物処理施設に対応している全国の行政書士やコンサルタント会社も含めています。(公式HPを確認)