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産廃処理業は大きく「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の2種類に分けられます。 この記事では、それぞれの仕事について説明した後、許可を得るためにどんな手続きを踏めばいいのかについても簡単に紹介します。
産廃処理業は、大きく分けて「産廃物収集運搬業」と「産廃物処分業」の2つがあります。
収集運搬業は、廃棄物を乗り物に積んで運ぶことです。途中の施設で一時保管したり他の乗り物に積み替えたりして運ぶ「積み替えあり」の収集運搬と「積み替えなし」の収集運搬に分かれています。
処分業は、収集運搬によって運ばれてきた廃棄物を処分することです。その中でも、廃棄物をなんらかの方法で加工して、安全化、安定化、もしくは減量化することを「中間処分」と呼び、それを土に埋め立てたり海に投棄したりすることを「最終処分」と呼んでいます。
次の見出しからは、収集運搬業と処分業に分けて許可申請手続きの流れを説明します。
産廃物収集運搬業の許可申請をする前に、まず「公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している講習会を受講して、修了証を手に入れる必要があります。
次に、審査に必要な書類を準備します。収集運搬業の許可申請では、申請書類の他に、15種類以上の添付書類が必要となってきます。
主なものに、産業廃棄物を運ぶための乗り物や、駐車場があることを証明する不動産登記簿や賃貸借契約書などがあります。
また、経営状況が安定しているか判断するための決算書も必要です。産業廃棄物が不適切に処理されてしまうことを少しでも防ぐためです。
添付書類が揃ったら、申請書類を作成します。産業廃棄物の種類や量、運搬方法、資金調達手段などの事業計画を記載する必要があり、かなりの時間と手間がかかります。
ここまでできたら、いよいよ自治体に予約を入れ、許可申請を行います。
廃棄物を収集した都道府県と、廃棄物を運ぶ先の都道府県が異なる場合は、両方から許可を得る必要があるため注意してください。
書類提出後、およそ2ヶ月程度で審査の結果が出ます。審査に通った場合、行政より許可証が交付される、という流れです。
また、積み替え保管ありの収集運搬業許可申請では、これらの手続きをする前に、事前計画書を提出する必要があることも覚えておきましょう。
産廃物処分業の申請を行う場合、初めに事前計画書を作成する必要があります。
産廃物を処理するための施設や主要機器の図面、産業廃棄物処分のフロー図、関係法令に関する書類などを含む事前計画書を自治体に提出し、内容の確認が取れてから施設の設置や整備を行います。
その後現地審査を受け、事前計画書通りになっているか確認します。
続いて「公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の産廃物処分課程の講習会に参加し、修了証を手に入れましょう。
次に、必要書類の準備をします。産廃物処分業許可申請書には、事業の範囲や使用する施設について記載します。
その他に、誓約書や登記事項証明書、決算書などの書類も必要です。全て揃えたら自治体で申請を受け、審査が通ったら許可証が交付されます。審査には2ヶ月ほどかかります。
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