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地震や台風、豪雨など、日本では多くの自然災害が毎年のように発生しています。
災害にまつわる問題はさまざまですが、その一つに廃棄物が大量発生してしまうことが挙げられます。
例えば平成23年の東日本大震災では、約3,100万トンもの災害廃棄物が発生しました。この記事では、そんな災害廃棄物の取り扱いについて説明していきます。
災害に伴い、突発的に大量発生してしまう災害廃棄物。この災害廃棄物の分類は、一般廃棄物でしょうか、それとも産業廃棄物でしょうか。
結論から申し上げると、災害廃棄物は一般廃棄物に該当します。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められたもののことを指しています。
災害によって発生した廃棄物は事業活動とは関係ないため、一般廃棄物に分類されるのですね。
災害廃棄物は一般廃棄物に分類されるため、原則は市町村が処理責任を負うことになっています。
産業廃棄物処理業者と比べて一般廃棄物処理業者の数は厳しく制限されており、簡単に許可を出して数を増やすことはできません。また、仕事を他の業者に再委託することも認められていません。
しかし、災害時には突発的に大量の一般廃棄物が発生します。これを普段の一般廃棄物処理業者のみで全て処理するとなると、非常に大変です。
そのため、非常災害時は、市町村から再委託された他の業者が一般廃棄物処理を請け負うことを特例として認めています。
工場の設備や事業所の在庫などが災害によって廃棄物になってしまった場合も、それは事業活動によって発生したゴミではないため、原則、産業廃棄物ではなく一般廃棄物に分類されます。
しかし、ここの線引きは曖昧です。例えば、元々処分しようと思っていた設備や在庫が災害によって破壊された場合、それはそのまま産業廃棄物として扱ってよいです。
また、災害自体をも事業活動の一環とみなすことによって、全てを産業廃棄物扱いで処理する場合も少なくないようです。
一般廃棄物扱いで処理するよりも、産業廃棄物として処理した方が面倒な決まりや制限が少ないためです。
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