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2003年2月15日に施行された土壌汚染対策法に基づく指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の技術上の管理を司る者として技術管理者を選任し、土壌汚染状況調査などに従事する他の者を監督させなければならないと定めました。
土壌汚染対策法は2010年4月1日には大幅な改正が行われており、それらを扱う技術管理者は、環境大臣が実施する試験に合格し、環境大臣が交付する技術管理者証の交付を受けた者でなくてはいけません。この資格を土壌汚染調査技術管理者といい、環境省が管轄する土壌汚染関係で初の国家資格です。
産業廃棄物の漏れや違法廃棄がないかなどを確認する場合も、土壌汚染調査技術管理者による調査が入るケースがあります。
土壌汚染調査技術管理者の役割は、マンションディベロッパー、不動産仲介会社、信託銀行などからの依頼を受けて、土地利用履歴・利用状況をヒアリングし、土壌に含まれる有害物質を調査して報告書にまとめることです。
対象となる土地の利用履歴・利用状況のヒアリングを元に、汚染状況に関する仮説を組み立てて必要な実験・調査とその検証を行い、土壌状況に関する正しい考察を行う知識が必要です。
土壌汚染調査技術管理者の有効期間は5年間で、有効期間の更新を受ける場合は、環境大臣が行う講習(更新講習)を、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の1年前から満了する日までの間に受講し、更新講習を修了した旨の証明書(修了証)を受け取り、これを添付して環境大臣に提出しなければいけません。
土壌汚染調査技術管理者がいることにより、設置を考えている土地にすでに有害物質がないかなどを調査でき、有害物質が存在する場合は除去対応をスムーズに進められます。
土地の売買などに際して土壌汚染の調査・浄化を担うのが土壌汚染対策法に基づく指定調査機関で、環境省の指定を受けるために必要な土壌汚染調査技術管理者。しかし資格取得者は足りていないのが現状です。
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