産業廃棄物処理施設の設置に活用できる補助金
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産業廃棄物処理に関わる補助金・制度
各省庁や自治体、財団法人などでは産業廃棄物処理に関する補助金や助成制度を設けています。ここではいくつかピックアップして紹介します。なお、既に応募受付が終了しているものもあります。また、補助金や助成金の応募期間は短いことが多いため、応募の際は期間もしっかりとチェックしましょう。
令和4年度産業廃棄物処理助成事業
(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)
- 実施年度:平成17年度~令和4年度、令和5年度(予定)
- 募集期間:令和3年9月30日(木)締切※令和5年度分は令和4年6月ごろからを予定)
※事業の実施期間は原則として令和4年4月から1年以内。ただし対象となる事業のうち、以下補助対象事業(3)以外は2年間継続して申請することも可能
- 補助対象者:以下に挙げるすべての条件を満たす者
産業廃棄物の処分を業として行う者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の産業廃棄物処分業許可の取得者)又は行う予定の者(少なくとも事前協議に入っているものとし、原則として助成事業の交付証が授与される前に許可を取得していること)。 ただし、次のア~ウに該当する者についても申請可能。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者。
従業員数300人以下又は資本金10億円以下のどちらかに該当すること。
過去5年間、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けていないこと。
原則として、応募事業が同一期間内に他の公的助成を受けていないこと。
- 補助対象事業
(1)3Rに関する技術開発事業、又は環境負荷低減に関する技術開発事業
(2)高度技術を利用した3R、又は高度技術を利用した環境負荷低減施設の整備事業
(3)上記(1)、(2)に関する起業化のための調査事業
(4)バイオ燃料認定研究開発事業
(5)小型家電リサイクル認定研究開発事業
※ 産業活動やリサイクル事業から発生する熱・電気等のエネルギー源等を活用し、農林水産業等、地域の振興に資するような地域循環共生事業も含む。
- 年間助成額
(1)技術開発 最高500万円
(2)高度技術施設 最高500万円
(3)起業化調査 最高50万円
(4)バイオ燃料認定研究開発事業 最高500万円
(5)小型家電リサイクル認定研究開発事業 最高500万円
※2年間継続して採用された事業については、合計で最高1,000万円の助成が可能
- 補助率
補助対象事業(1)(2)(4)(5):各年度の助成対象事業に要する費用の3分の2以内
補助対象事業(3):助成対象事業に要する費用の3分の1以内に相当する金額
産業廃棄物に関する3Rの技術開発や、環境負荷低減技術の開発・既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化などを助成する制度です。たとえば技術開発では最高500万円、起業化調査は最高50万円の補助金を受け取れます。
なお、一社のみによる申請はもちろん、専門的技術をもつ外部組織との連携による事業の申請も可能。
また、助成事業として決定された場合は(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットで情報公表を行うほか、助成事業終了後2ヵ月以内に成果報告書を提出する必要があります。
また、令和4年度の公募受付は終了しており、令和5年度の募集については令和4年6月ごろを予定しています。
令和4年度設備導入の支援(奈良県)
- 実施年度:令和4年度
- 募集期間:令和4年7月29日(金)締切
- 補助対象者
(1)奈良県内に事業所を置く事業者であること
(2)直接又は間接の構成員の2/3以上が県内事業者で構成される法人格のある団体
※ 法人格のある団体には、中小企業等協同組合法に基づいて設立された事業協同組合・事業協同小組合・協同組合連合会・協業組合などが該当。
- 補助対象事業
廃棄物の排出抑制、再生利用、減量に必要な設備機器の整備及びそれに伴う施設の整備に要する費用で、機械装置費・施設整備費・委託費等
※リース・割賦による整備、他用途への転用が容易な機械装置、既存施設・設備の更新は対象外
- 補助率または補助金額:1/4以内、または最大1,000万円(県の予算範囲内で交付)
産業廃棄物の排出抑制と再生利用を促すため、奈良県が独自に設けた補助制度です。
補助対象となるのは機械装置費や施設整備費、委託費など。たとえば機械装置や工具器具の購入・製造・改良・据付・修繕などにかかる費用、機械装置の導入に必要な建築物または構築物の整備にかかる費用のほか、設備機器の整備にあたって知事が必要と判断した経費などが該当します。
なお、応募後に審査会にてプレゼンテーションを行う必要があります。
福島県産業廃棄物処理施設等理解促進支援事業(福島県)
- 実施年度:令和4年度
- 募集期間:令和4年4月18日(月)~令和4年9月30日(金)
- 補助対象者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を福島県知事(福島県内の中核市の長を含む)から受けている事業者であって、福島県内に産業廃棄物処理施設等を設置している者
- 補助対象事業
理解促進環境整備事業(産業廃棄物処理施設等に対する理解促進の促進のための施設整備)
住民理解促進事業(産業廃棄物処理施設等に対する県民理解の促進のための環境教育等の普及啓発事業)
- 補助率または補助金額
理解促進環境整備事業:補助率2/3以内、補助額3,000千円以内
住民理解促進事業:補助率1/2以内、補助額500千円以内
産業廃棄物処理事業者が自らの施設を活用して環境教育等を行う場合に助成してくれる、福島県独自の制度です。
たとえば理解促進環境整備事業では施設内の見学コースの整備やスクリーンの購入、住民理解促進事業ではパンフレットの作成や見学者用ヘルメットなどの必要備品の購入などが対象。
なお、応募が一定数に達した場合は予定よりも早く受付終了となる可能性があります。
産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事業(佐賀県)
- 実施年度:令和4年度
- 募集期間:令和4年度6月30日(木)締切
※申請合計額が予算額に達した場合は早めに受付終了する可能性あり
- 補助対象者:以下の要件を満たす事業者
対象事業に定める事業を実施する事業者であること
交付要綱で定める暴力団排除の要件を満たしていること
県税の未納がないこと
- 補助対象事業
(1)県内の排出事業者等(産業廃棄物処理業者を除く)が自らの製造工程や処理方法等の改善・新設・増設によって、産業廃棄物の排出抑制、減量化若しくはリサイクルを促進する事業又は最終処分(埋立処分)量を抑制する事業
(2)産業廃棄物処理業者が行う中間処理により発生する残さを、処理方法等の改善・新設・増設により、自らリサイクルを促進する事業
※(1)(2)の事業で設置する施設は、焼却・脱水・破砕・選別等廃棄物の処理・処分を主たる目的とするものであってはならない。
(3)投資額が500万円以上である事業
- 補助率または補助金額:補助対象経費の1/2以内、限度額1,000万円
※木くず・廃プラ・汚泥・動植物性残さのリサイクル等を推進する施設整備、サーマルリサイクルを推進する施設整備については2/3以内
佐賀県内の産業廃棄物排出事業者等を対象に、産業廃棄物の排出抑制や減量化・リサイクルのための施設整備のかかる費用を補助してくれる佐賀県独自の制度です。
工事費や設備費、設計費などが補助対象経費となっており、最大1,000万円まで補助が可能。とくにきくずや廃プラスチックなどをリサイクルするための施設整備やサーマルリサイクル推進のための施設整備に関しては、かかった経費の2/3以内を補助してくれます。
環境・エネルギー対策資金(日本政策金融公庫)
- 補助対象
産業廃棄物を生じる事業者・産業廃棄物を処理する事業者、廃棄物の排出を抑制するために必要な施設を整備する事業者など
プラスチックを代替するための再生可能資源由来原材料製造のための施設、再生プラスチックを利用して製造するための施設など
- 融資限度額:直接貸付 7億2千万円、代理貸付 1億2千万円
- 返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
- 利率
4億円まで 特別利率2・特別利率3、4億円超 基準利率(※信用リスクや融資期間によって利率を適用)
産業廃棄物の焼却や脱水、乾燥、粉砕を行う施設整備などにかかる費用を融資してくれます。直接貸付の場合は7億2千万まで、代理貸付の場合は1億2千万円までです。
なお、優良産廃処理業者認定制度で認定された事業者は利率が優遇されます。
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